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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

2025.09.04|大事なお知らせ

こんにちは!
想庵の中橋です。

9月になっても「熱中症アラート」が止まらないですね!
そうかと思えば 「線状降水帯」で大雨になる地域があったりと、
まさに異常気象が続く日本列島ですが、
大雨で土砂災害なども心配になってきますね。

そこで国は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を契機に、
これまでの「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、
宅地、森林、農地など土地の用途に関わらず、
危険な盛土等を全国一律の基準で規制する
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)を
令和5年5月26日に施行しました。
盛土規制法では、盛土等の包括的な規制として、中核市長を含む都道府知事等が、
盛土により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と
「特定盛土等規制区域」の
2つの規制区域として指定することとし、
従来の宅地造成等に伴う盛土・切土だけでなく、

土砂の一時的な堆積(仮置き)も規制対象とし、許可や届出が必要とされています。


・盛土等に伴う災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、都道府県知事等の指定した規制区域内で行う一定規模以上の盛土等に関する工事については、都道府県知事等の許可が必要となります。
※都道府県知事等…都道府県知事、指定都市の長、中核市の長

・許可制度のほか、関係市町村や地域住民等による地域の盛土等の認識・通報を通じた不法・危険盛土等の未然防止や早期発見・対応により、盛土等に伴う災害防止を推進します。

・許可違反の盛土等に加え、過去の工事によるもので危険な盛土等に対しては、土地所有者等に是正命令を実施。従わない場合等には告発や厳しい罰則の対象となります。

富山県では、令和7年5月1日に規制区域を指定して、
盛土規制法の運用を開始しました。


土地の造成の際に、
今まで以上に手間や、費用、時間もかかる可能性はありますが、

少しでも、安全・安心に暮らして行くためには
大事な法改正だと思います。

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